2010年06月06日
放送法の謎
- 2010-06-06 (Sun)
- 一般
「受信」ってどういう定義なんだろう?
あと,「協会の放送を受信することのできる」ってのは,原理的にできればいいのだろうか? 例えば,NHKの電波の来ないところにテレビを設置した場合にはどうなのだろうか? また,仮にNHKがスクランブルをかけた場合にはどうなるのだろうか? スクランブル解除できる状態でないと受信するできることにならないのだろうか? それともスクランブル状態でも受信できることになるのだろうか?
B-CASカードの無いデジタルチューナは「協会の放送を受信することのできる」ってのに入るのだろうか?
PCにデジタルチューナを載せ,古いOSでそのPCを運用する場合にはどうなのだろうか?
PCにデジタルチューナを載せ,NHKをチャンネル選択出来ない再生ソフトを使う場合にはどうなるのだろうか?
また,ワンセグ対応の携帯からワンセグ用のアンテナを引っこ抜いたらどうなのだろうか? アンテナ引っこ抜いた時点で「放送の受信を目的としない受信設備」になるのかどうか? ビデオ再生専用のテレビとかが当てはまるのだから,アンテナを引っこ抜いたものは受信目的でないと解釈されるべきだと思うのだが.
結局のところ「受信」ってのがよく分からん.
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