- 2017-10-20 (Fri) 20:41
- 一般
書類に押印してもらうのにキャンパスを移動しなければならないので悩ましい.コッチだけで処理できれば早くて楽なのだけど…… 来週の期限に間に合うかどうかちょうど担当が不在で確認もできず.
ぶっちゃけなんで物理媒体が必要なんだか理解できん.電子署名でささっと出来る時代になって欲しい.
閑話休題.
電子署名及び認証業務に関する法律の第三条で,電子署名も通常の署名の効力(民事訴訟法第228条)と同様って事になってるっぽい.なので後は努力次第.
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
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