- 2014-03-11 (Tue) 19:27
- 一般
国税庁のQ&A的なのの No.6213 駐車場の使用料など によると,「建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります」だそうで.消費税がそういうもんであるならしょうがない.駐車場サービスの消費に対する課税ってことか.
同 No.6105 課税の対象 によると,「消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。」だそうで.課税対象の説明に消費という言葉が出てこない.でも消費税という名前.タイトルが専門用語のみで構成される論文を見た気分.
ということで,4月から駐車場台がペットボトル1つ分くらい微妙に上がるという通知が来た.
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