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Home > 一般 > 遅い車両は速い車両に道を譲る
道交法の第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)の2で,車両通行帯のない道では車両は速いのに追いつかれたら左によって道を譲らなければならないとある.
が,基本的に自転車に乗ってる人達って道譲らないよね.違反じゃね?
とかいうことを対向車線の上り坂を自転車を左右に振りつつらたらたら頑張って走る自転車の集団の後ろに車の渋滞ができているのを見てふと思った.
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