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東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例

  • 2011-09-22 (Thu) 21:26
  • 一般

東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例 を見てみたら,

(歩行喫煙等の禁止)第七条 区民等は、歩行喫煙をし、又はたばこの吸い殻を捨ててはならない。

とあった.歩行喫煙は第二条で「公共の場所において、歩行中(自転車等の乗車中を含む。以下同じ。)に喫煙し、又は歩行中に火のついたたばこを所持することをいう。」と定義されている.なので,歩道とかをタバコに火を付けたまま歩いたり自転車に乗ったりするのが禁止されていると.平成20年の12月から施行されているらしい.

特定区域での路上喫煙(止まって喫煙するのも含む)だけが禁止されているのかと思ってたけど普通に歩行喫煙も禁止されてたのね.違反したときには「第十条 区長は、重点地区内において路上喫煙をした者(区長が指定した喫煙場所で喫煙をした者は除く。)及びたばこの吸い殻を捨てた者に対して、二千円以下の過料を科することができる。」により罰せられる.

うーん,これって文京区と同等の禁止条例なのだけど(過料があるので北区のほうが厳しいが),両者に住んでみての感想としては北区のほうが違反者が圧倒的に多い気がする.まあ,自身が大きな駅や商店街の周りを移動する機会が増えたから&通行人が多いからかも知れないけれど,「歩行喫煙禁止」を訴える標識が少ないのも原因な気がする.もう少し歩道の上に標識増やしてくれてもいい.

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