- 2024-10-16 (Wed) 18:20
- 一般
粗大ごみの処分代金のルールが「1辺の一番長い部分が1m以下かつ10kg以下・・・粗大ごみシール1枚」とかになってるのだけど,これって棒状のものを処分するときには立方体の対角に置いたと思って √3 m まではシール1枚で OK なのだろうか? 手元にあるのが丁度その程度のサイズなので気になるところ.
まあ,そもそもこのルールが「粗大ごみシール添付枚数の "目安"」なので実際のところは聞いてみないとよく分からんな.
あと,もともと一つのものを分解して複数になったのの扱いと複数のものを括り付けて一つにした場合の扱いもよく分からん.ソファーとかパーツに分解できたりするよね……
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