No Such Blog or Diary
Home > 一般 > 私的利用の範囲でもソフトウェアの改変はアウト?
著作権法には私的利用のための "複製" は OK だと書かれてるけど "改変" については何も書かれてない気がする.つまりは自分用にソフトウェアにパッチを当てて使うのは(改変の許可がライセンスにないなら)同一性保持権の侵害としてアウト?
ちょっと調べてみると国によっても微妙に対応が違ったりする部分っぽい? 国内でも状況次第とかいう感じになるのだろうか.よーわからん.
Page Top