2011年10月04日
思いついたのでメモっておく
- 2011-10-04 (Tue)
- 一般
一年中黒い服を着ているあの方へ送る呼称:「〇×大の黒いヤツ」
思い至った経緯:あー,オーフェンの新章が出たんだぁ → そういや主人公黒ずくめなのとか連邦の白いヤツから来てるんだっけね → …… → そういや一年中黒ずくめで強力なスペックなのが近くにいたなぁ → きっとその内(すでに?)学会各部から〇×大の黒いヤツとして恐れられるようになるに違いない.
でも語呂が今ひとつよろしくないんだよなぁ…… 4文字で所属を表現できると嬉しいのだけど.
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財布を新調す
- 2011-10-04 (Tue)
- 一般
これまで二つ折り財布しか使ってなかったけどなんとなく長財布に変えてみた.まあ,折れ曲がったお札を会計に出すのが微妙に嫌だなぁとか時々ちょっと長めの折り曲げたくないものを入れたなぁとか思うので.
財布新調に伴い財布を入れるポケットの位置も前から後ろに変えることになった.長財布は前ポケットには入らない.というか後ろポケットに入れても頭が飛び出る.なんとなく後ろポケットから財布が飛び出しているとスッてくださいと言わんばかりな気もするけどきっと大丈夫だろう.ジャケットに入れておくのもいいのだけどジャケットは脱いでそのまま忘れる可能性もあるので絶対に脱がないであろうズボンに入れておくのがベターのはず.
閑話休題.
貨幣を損傷するのは貨幣損傷等取締法により禁止されている.この「貨幣」は,通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に定義されている:
(貨幣の種類) 第五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。 2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。 3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
一方で,日本銀行券(いわゆるお札)を損傷するのを禁止する法律はないっぽい.原価と貨幣の価値との関係,と言うか貨幣は鋳潰せるってのが貨幣だけ損傷を禁止する理由だと思うけど.お札は傷つけても損しかできない.
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