2019年01月27日
雪を見に出かける
結局10分程度を外で待機していたのだけど,寒かった.風も強いし,久住分れとか登ってたらヤバかったんじゃなかろうか.
閑話休題.
帰りに杖立温泉の少し先の R212 にて.湖面が緑なので雪が映える.いつもファームロードを使ってしまうのでこの景色は知らんかった.もうちょい対岸が良く見える安全な場所があると良かったのだけど.
閑話休題.
行きは,いつも雪が降るとすぐ死んでしまう嘉麻峠を避けるために大分を回って行った.が,大分前後で何箇所かツルツルの路面凍結があって怖かった.なのでメモ.
とりあえず大分農業文化公園の南の r42 が r24 になる辺り.その手前で雪が残ってたりしてて注意しながらの運転だったから問題なかったけれど,所々トラクションがすっぽ抜けてた.
そしてR210の鬼瀬駅南の線路を超えるカーブ.普通の路面だと思って走ってきたら下り右カーブになったところでツルっと滑る(橋梁なので凍る).実際,そのカーブの対向車線には横転した軽自動車が落ちていた(パトカーなどがその奥に来てた).どうやってそうなったのか正確には分からないけれど,右カーブでツルッと滑って左の何かに当たって跳ね返って対向車線に転がったのかも知れない.
雪がちゃんと残ってる山中よりも一見何もなさ気な低地の道が危ない.
閑話休題.
小石原で店の従業員らしいのが駐車場の雪を路上に掃き捨ててたのは如何なものか.危ないと思う.
で,そもそも雪を道路に捨てるのは OK なのかどうかを調べてみると,新潟県や石川県では明示的に禁止されている.
新潟県道路交通法施行細則:
(道路における禁止行為) 第13条 法第76条第4項第7号の規定に基づき、道路における禁止行為を次の各号に掲げるとおり定める。 (1) みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること。
石川県道路交通法施行細則:
(道路における禁止行為) 第十三条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。 二 みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず、氷雪等をまき、又は捨てること。
で,福岡県はどうかと思って福岡県道路交通法施行細則の禁止行為のところを見てみると……
(道路における禁止行為) 第21条 法第76条第4項第7号に規定する道路における禁止行為は、次に掲げるものとする。 (1) 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に突き出すこと。 (2) 道路に、みだりに交通の妨害となるように泥土、汚水等をまき、又はガラス片、くぎ等を捨てること。
雪を捨てるなとは明記していない.「泥土、汚水等」に雪が含まれるかどうかか?
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