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2016年01月15日

左車線を歩き続ける歩行者……

延々と道の左側の車道を歩き続ける歩行者が邪魔だった.路側帯は狭くないし,障害物もないし,右側には歩道もあるし(左側は路側帯).これは OK なのだろうか,とかいうことを思ったので確認した.

道交法 を見ると以下のように定義がある.

第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一  車道を横断するとき。
二  道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3  前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

とりあえずよく分からん.路側帯の正確な定義が分からんし,区別の定義もよく分からん.もうちょい調べる.

線が引っ張ってあれば路側帯があって道路と区別されていると考えて良いのかな.だとすると,路側帯があったらそこを歩ける限りにおいてその中を歩かなければならないはずなので NG か.

というか,路側帯があるけれど車道と区別されていない状況ってあるのか? よく分からん.

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