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自転車の交通ルール

  • 2006-01-21 (Sat) 02:30
  • 一般

自転車の速度制限を知りたかったので道路交通法をちょっと調べてみる.

とりあえず自転車の定義から.

第2条 11の2.自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

ということで,3輪だろうが8輪だろうがペダルをこいで進む限りは自転車らしい.ただ,

第2条 2 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 2.次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

とのことなので,4輪以上の自転車を押してても歩行者にはなれないという落ちがつく.

で,最高速度に関しての規定は

第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

とこのと.つまりは標識に従え,無ければ法定速度で走れと.んで,その法定速度がどうなっているかというと道路交通法施行令に

第11条  法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

とあるので,自転車に関する規定は各自治体がオーバーロードしないかぎり原則としては無い.ということで,標識とかがないときには人様に迷惑をかけない限りいくらでも速く走ってよいと.自転車は最速の車両であった.

ちなみに,もちろんのことながら飲酒運伝はつかまりますよと.ただ,携帯電話の使用に関しては

第71条(運転者の遵守事項)第5号の5 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第 120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

とあるので,罰則(第119条第1項第9号の3、第120条第1項第11号)は適用されないと思われる.まあ,危ないから危険運転でアウトなきもするが.

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