- 2025-11-13 (Thu) 22:46
- 一般
気象業務法の改正案が閣議決定されたというニュースを見た.無許可で予報業務をした場合に企業の名前を公表するようにするのだとか.気象業務法の第十七条で「気象庁以外が天気予報とかをするには気象庁長官の許可が必要」と決められていて,この許可を得てない複数の海外企業が注意報とかの表示を間違ったり予報が精度悪かったりしたと.
そもそも気象業務法という存在を知らんかったのだけど,確かに天気予報はさておき災害系の情報をデタラメに扱われても困るわな.許可を得るには法に定められた基準を満たす必要がある.諸々,気象庁の「予報業務の許可について(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/kyoka.html)」がガイドブックとかも置いててくれて分かりやすい.花粉や開花予想は対象外らしい.
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