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車の屋根に何かを乗せることについて調べる

  • 2020-08-07 (Fri) 23:31
  • 一般

とりあえず,道交法の第五十五条に積載場所の規定があって,「乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない」とある.車の屋根が「積載のために設備された場所」とは思えないので,屋根にルーフキャリアとかを付けないと荷物載せちゃだめなのだろう.

んで,ルーフキャリアを付けると車の高さが変わってしまうので,構造変更になるのかどうかの問題がある.これについては,リーフキャリアが指定部品なので,溶接やリベットで止めてなければ構造変更にならずに OK.また,そもそも 4cm 以内なら「一定範囲内」なのでOK.ここらは「自動車部品を装着した場合の構造変更等検査時における取扱いについて(依命通達)」に書いてあって,高さなどの変更が一定範囲内である場合と,「簡易な取付方法」で付けた場合と,指定部品を「固定的取付方法」で付けた場合は,構造変更にならないとされている.「簡易な取付方法」は手で容易に脱着できる取付方法で,「固定的取付方法」は手で容易に脱着できないけど溶接・リベットじゃない取付方法.後方を確認するカメラとか車間距離を測るセンサなども指定部品らしい.

ということで,車の屋根に何かを乗せるのは,溶接とか以外の方法でルーフキャリアを付けとけば面倒なく可能であるという結論.キャリアの上に乗せる荷物は,安全が確保されていればなんでもいのだろう(荷崩れしないとか危険物じゃないとか尖ってないとか).

なお,積載に関する制限は道路交通法施行令の第22条にあって,左右にはみ出さず,前後に車の長さの1割まで,上に 3.8mまでなら荷物を積んで良い.

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