2012年12月09日
法律がよくわからない
- 2012-12-09 (Sun)
- 一般
ディスクを丸ごと物理的に複製するってのはどうなるんだ? なんの回避(信号の除去ないし符号の復元)もしてないからオッケーか? できるかどうかは知らんけど.
閑話休題.
……エルマークにそっくりな偽アイコンが表示される違法サイトとかあったらどうするんだろう? エノレマークとか,エルマーケとか.
とりあえず,(合法・違法によらず)配信をアナログで私的に録画・録音するのは常に安全なのか.新しい著作権法の該当箇所をみると「デジタル方式」って書いてあるし.第百十九条の3:第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
そもそも配信元が合法ならなんの問題もないし,違法であってもその事実を知らなかったのなら問題にならないはずなのだけど,それを証明する手段がない以上は強制的に自白させられるとかいう流れになるだろうからなぁ.自衛を考えねばならんだろう.
んで,文化庁のQ&A によれば画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。という話なので,画像ファイルならダウンロードしてもなんの問題もないと…… 画像ファイルに動画が埋め込まれる場合とか Base64 コーディングの場合はどうなるんだ? そもそも「デジタル方式の録音又は録画」が何を指しているのかわからない.意図した音ないし映像データが復元できたら録音・録画なんだろうけど……
あー,アニメーション gif とかは画像なのか動画なのか?
わけわからん.
閑話休題.
写真とか撮った時に写り込んでしまった他の人の著作物(付随対象著作物)は気にしなくていいと.ただし,その著作権者の利益を不当に害さない限りにおいて.
あとは録画技術とかの開発においても著作物を使っていいよと.必要な範囲においてだけど.……あたらしいコーデックの性能調査のために2時間の映画をエンコードして配信しアンケートを取りました,とかやるとアウトなんだろうなぁ.
閑話休題.
あれだな,CDとかDVDとかBDとかの媒体は違法行為であるリッピングの温床だから法的に規制するのがいいね.
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