2024年03月20日
自転車がどの信号に従うのか問題
- 2024-03-20 (Wed)
- 一般
歩車分離信号な交差点で車道を走ってた自転車が歩行者信号に従って横断してったのを見てルールが気になったので再確認.
とりあえず,結論としては「車道を走ってたら車の信号,歩道を走ってたら歩行者信号に従う」というので良いっぽい.つまりは走ってる部分に対応する信号に従うと.
根拠としては信号の意味を規定している道路交通法施行令の第二条(信号の意味等)の歩行者信号に関する以下の記述かね:
人の形の記号を有する青色の灯火: 一 歩行者等は、進行することができること。 二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅: 一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 人の形の記号を有する赤色の灯火: 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
「横断歩道を進行しようとする」なら歩行者用信号に従って,そうじゃなければ車道の方の信号に従うということで.歩道を走ってきたなら必然的に「横断歩道を進行しようとする」になるだろうので,「歩道を走ってるなら歩行者信号に従う」になると.
なるほど.
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