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2026年09月01日

生活道路の法定速度が 30km/h になった

いわゆる「生活道路」の定義が悩ましい.道路交通法施行令の第11条を見ると,「センターラインとかで方向別の車線が作られてない道路」な感じで:

一 次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
 イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
 ロ 自動車専用道路
 ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
 ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時

そこら辺の道を走ってると 2車線分の幅があってセンターラインの痕跡はあるけどメンテ不足で消えちゃってるんだか正式に削除されたのか判断しにくい道とかがあるのでどうにかしてほしい.万が一に備えて 30km/h で走るってのも周りの車との関係を考えると危険.こういう場合に煽られて事故ったら道路の管理者に責任問えるんかね? よー分からんので警察に確認するのがよいかも知れない.

安全な道には適切な速度制限の標識を立てるとかセンターライン等のメンテをしっかりするとかもちゃんとやってほしい.

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