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2009年06月09日

自転車横断帯があるなら自転車はそれを通らなければならない

特に交差点に自転車横断帯がある場合には車道を直進せずに自転車横断帯に行かないと駄目らしい.

以下,道路交通法からの引用.

(自転車の横断の方法) 第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七  自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。 2  普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

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