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2016年04月03日

標識令を眺める

大分 r41 の最大幅 1.5m 看板の疑問解消のために 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)を眺めてみた.

とりあえず前に撮った看板たち.北から順に4枚,2枚ずつがペアになって区間の両端を示したいっぽい?



まず最大幅の標識を設置する人はだれか.標識令の第四条を見る.

(設置者の区分)
第四条  道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法 による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。
一  案内標識
二  警戒標識
三  規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」及び「自動車専用」を表示するもの

ということで,最大幅の標識は道路管理者が設置する.大分市内の県道は大分土木事務所が管理しているっぽい

次に設置場所.

(種類等)
第二条  道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。

とあって,別表第一の最大幅の設置場所を見ると

最大幅を超える幅の車両の通行が禁止されていることを特に明示する必要があると認められる道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

とある.なので,規制区間の全面ないし区間中の左側にあるべき.上の写真の4枚目(一番南)は…… 一般的に前面と言っていいのかどうかわからない気が.

最後に形とかの様式.

(様式)
第三条  道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。

とあって,別表第二を見ると左右から青い三角に囲まれた青文字の数が赤枠に入っているのが描かれている.基本的にこれが基準.

ただ,備考の「一 本標識板(本標識の表示板をいう。)」を眺めると,記号とか文字は例示だと最初に書かれている(途中略):

(一) 表示
1 案内標識(……)……を表示する警戒標識、……「最大幅」……を表示する規制標識並びに「規制予告」を表示する指示標識に係る図示の文字(数字を含む。(五)の2を除き、以下同じ。)及び記号(「時間制限駐車区間」にあっては、「60」に限る。)は、例示とする。

なので,左右の三角も記号だろうから別の形でも良い気もするのだけど,もう少し進んだところで色彩に関する備考が見つかる(途中略):

(三) 色彩
3 規制標識
(1)……「最大幅」……を表示するものについては、文字及び記号を青色、斜めの帯及び枠を赤色、縁及び地を白色とする。ただし「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合においては、文字を白色又は黄色、地を黒色とすることができる。

なので,最大幅の標識は記号が青色じゃないとダメ.あと,枠に関しては変えて良いとは書いてないので赤枠が必要なはずで,縁と地が白じゃないとダメ.

ということで,上の写真の2枚目はただの看板? そうなると規制区間がやっぱりどこからどこまでなのか良く分からない.3枚目に区間内の補助看板でも付いていれば1枚目から4枚目までだろうけどそれもないし.謎.

閑話休題.

3枚目の写真の看板の手前は左に分岐するのだけど,そっちには特に規制標識もないので 1.5m 超えの車で突っ込んでいっても怒られないのかも知れない.4枚目の看板の辺りで合流する(こっちも険しい).

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