2025年04月10日
大学院への飛び入学の仕組みを調べた
- 2025-04-10 (Thu)
- 一般
大学を 3年でやめて大学院に行ける「飛び入学」という仕組みがあるはずなのだけど,大学院によっては募集要項にそれっぽいことが書いてなかったり「22歳」の制限があったりするのでどうなってるんだろうと調べてみた.
前提として,大学院に入学できる資格は学校教育法施行規則にきちんと定義されている.具体的には第百二条が入学資格を決めている.
第百二条の第一項は「大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。」としていて,さらに第百五十五条でこの「大卒以上の学力があると認められた者」の定義がある.色々なケースが定義されてるけど,大学とかを陽に卒業してない場合には「22歳」という制限がかかる.なので,第百二条の第一項の規定だけだと飛び入学はできず,色々な大学院の募集要項で陽に大学等を卒業してない場合の受験資格に「22歳になってること」ってのがある.
第百二条には第二項もあって,こっちが飛び入学用の定義:「前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの(当該単位の修得の状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、これと同等以上の能力及び資質を有すると認めるものを含む。)を、当該大学院に入学させることができる。」
卒業してなくても,必要な年限大学に在籍して,成績も優秀なら大学院の入学が可能だよと.この「必要な年限」は具体的に第百五十九条に定められていて「学校教育法第百二条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、三年(……)とする。」となっている.なので,大学に 3年間在学してれば大学院に行ける.
ということで,「飛び入学」自体は法的に定められた仕組みであると.ただ,これは可能であることを言ってるだけなので,大学院によってはそれを使わず「飛び入学」用の受験資格を用意してないこともあると.また,一見それっぽく見えるやつに「22歳」の制限が書かれているけれど,それはそもそも「飛び入学」ではなく通常の入学用の条項から来てる制限であると.
なるほど.
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