2017年11月15日
今日の謎
- 2017-11-15 (Wed)
- 一般
差出人を偽装したメールを特定の人に送った場合,これは何の罪に問われるのだろうか.
とりあえず私文書偽造罪? 署名が物理的な署名な気がするのでメールのシグネチャとかじゃ当てはまらない?
(私文書偽造等) 第一五九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
電子的ということで,私文書偽造の「権利、義務又は事実証明に関する"文書"」に対応する「権利、義務又は事実証明に関する"電磁的記録"」のある電磁的記録不正作出及び供用罪? でも事務処理ってのの定義がよく分からんな…… 一般人が行うメールの処理は事務処理か?
(電磁的記録不正作出及び供用) 第一六一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ということで,よくわからない.迷惑防止条例違反とかだったりするのだろうか?
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